2026年1月から「下請法」は「取適法」へ
- 投稿日時
- 2026/02/06 09:00
- 更新日時
- 2026/02/06 09:00
価格転嫁進め中小の賃上げ原資確保狙う
「下請法」が改正され、1月1日から新たに「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)」が施行された。対象取引の拡大や禁止行為の追加など、中小企業の適切な価格転嫁を促し、賃上げの原資確保につなげる狙いがある。
政府は、物価上昇に見合う賃上げを中小企業でも実現するには、取引の適正化が不可欠と判断。取適法では、従業員数による規定を設けたことで対象企業が広がり、対象取引には「特定運送委託」が新たに加わった。禁止行為には「協議に応じない一方的な代金決定」や「手形払等」も追加され、委託事業者(旧親事業者)は、取引先が取適法の対象になるか、契約内容が適切か改めて確認する必要がある。
■木型・治具も対象に
取適法では、旧法で金型のみが対象となっていた「物品などの製造に用いられる型」製品に、木型や治具(工作物保持具)が新たに含まれた。金型分野では近年、下請法違反が相次いで発覚しており、同様の問題が他の型製品でも生じないよう、取引状況の点検が求められる。
法律名から変更したことについて、取りまとめを行った公正取引委員会が「(商習慣の変革には)意識から変えていく必要がある」との認識を示す通り、30年以上にわたったデフレ経済からの脱却に向け、取引の抜本的な見直しが求められている。
(日本物流新聞2026年1月25日号掲載)